税理士の公文です。
今回は「相続税の話~その2」です。
相続税の計算の仕方
相続税の計算の仕方について見ていきましょう。
頭の中にご自身のおおよその財産額を浮かべていただいて読んでいただきたいと思います。
相続税は亡くなった人単位で計算します。
相続財産から『基礎控除』を引いて残額がある場合、10か月以内に税務署に相続税の申告をする必要があります。
(相続財産が基礎控除以下の場合は…?相続税の申告は不要です。税務署に連絡する必要もありません。)
相続税の計算は「ややこしい!」と言われますが、それは、人によって『基礎控除』と『税率のかけ方』が違うからです。
まずは基礎控除から見ていきましょう。
『基礎控除』3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は民法で定められた相続人のことをいいます。
例えば、
①子供1人の場合
基礎控除:3,000万円+600万円×1人(法定相続人の数)=3,600万円
3,600万円以上の相続財産があれば、相続税の申告が必要となります。
②配偶者と子供2人の場合
基礎控除:3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
4,800万以上の相続財産があれば、相続税の申告が必要となります。
同じ財産を持っていても法定相続人の数によって基礎控除が変わります。基礎控除が変われば相続税もかわります。
次回は税率のかけ方について見ていきましょう。
ご自身のもしもの時に
「相続税がかかるのか、かからないのか」
「かかるとしてらいくらなのか」
ご家族が困らないように一度税理士にご相談ください。
一般社団法人くらし支援ネットには、各種の専門家がいます。
相続についてご心配事がありましたらお気軽にご相談ください。