相続税の話 ~その1~

税理士の公文です。

今回は「相続税の話~その1~」です。

みなさま、ご自身がもしもの時に「相続税がかかるのか、かからないのか」「かかるとしたらいくらなのか」ご存じでしょうか?

相続税は、「亡くなった方の財産」を相続や遺贈(遺言)で取得した場合に、その取得した財産にかかる税金です。相続税の対象となる「亡くなった方の財産」とは、どんなものがあるのでしょうか・・・?

◇プラスの財産
預貯金、有価証券、土地、建物、家財道具、庭、書画、骨とう品、宝石
貸付金、著作権、
死亡退職金、死亡保険金など

相続財産はプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も相続財産となります。

◇マイナスの財産
借入金、未払金、保証債務

プラスの財産とマイナスの財産を評価して金額にし、相続税を計算していきます。

預貯金は相続発生日の残高、有価証券は相続発生日の残高を基準に評価していきます。

では土地や建物はいくらでしょうか?

土地は路線価を使って評価します。
国税庁のHPで知ることができますので検索してみてください。
地図の中、道路に値段がついています。単位は千円。所有している土地の面積をかけて評価していきます。

建物は固定資産税評価額です。
毎年、春に送られてくる固定資産税の納税通知書に小さな字で評価額と記載されています。
土地は路線価で評価しますが、固定資産税評価額を見ればおおよその金額を知ることができます。


もしもの時にご家族が困らないようにご自身の財産をリストアップすることから始めてみませんか。

一般社団法人くらし支援ネット神戸には、各種専門家がいます。
相続についてご心配ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

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