遺言書のお話~その1~

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遺言書について

弁護士の城戸です。

将来への備えとして、遺言(ゆいごん、法律用語としては、「いごん」という言い方があります。)は大切です。
今日は、遺言がどのような場合に必要となるのか、というお話をします。

遺言が必要となる場合

複数の兄弟がいて、兄弟仲が悪い場合、親の遺産をめぐって争いが生じることがあります。
また、兄弟仲が悪くない場合でも、残念なことに、遺産の分配をめぐって争いが生じたことで、兄弟仲が悪化してしまうこともあります。

遺産をどう分けるかで争いが生じるかもしれない場合は、遺言を作っておくべきと考えられます。
「争族」を生まない、ということが大切ですね。

遺言の作成はお気軽にご相談ください

遺言は自分でも作成することもできますが、専門家である弁護士等に相談されることをお勧めします。
多くのメニューを教えてもらうことで、より適切な選択が可能になるためです。

家業のある方やそれぞれの相続人の生活の状況、今までの貢献,障害のある子の将来への手当など、人によって大切にするべき価値は様々です。


そこで、どのような遺言の方法があるか、何ができるのか、どのような遺言を作ればよいかということについて、機会を捉えて、コラムで紹介していきたいと考えています。

お急ぎの方は、私を含め、相続を扱っている弁護士までご相談ください。

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