相続において生命保険でできること 前編

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相続において生命保険でできること

皆さん、こんにちは!!
理事の松本です。
今回は私ファイナンシャルプランナーから
「相続において生命保険でできること」
を書いていきます。

相続における対策というのは大きく分けて3つです。

①遺産分割対策
→遺された相続人が揉めないよう公平に分担する

②相続税の納税資金対策
→相続税の納税資金を準備

③相続税軽減対策
→できるだけ相続税を少なくする対策

では生命保険でできることは何か
こちらは大きく分けて4つです。

1つ目は「遺したい人に遺すことができる」

生命保険金というのは、原則「受取人固有の財産」ということで、受取人の方が受け取る生命保険金は相続財産の遺産分割の対象外となり、遺したい方に遺すことができます。
→これは遺産分割の対策の1つのアイテムとして使えます

※著しく不公平な分配である生命保険金は場合によって、受取人固有の財産にならないことがありますのでその旨ご注意ください。

2つ目は「非課税枠を用いて相続の課税価格を低減させる」

生命保険は予め非課税枠が認められており、法定相続人数×500万円の非課税枠があります。
法定相続人が2人だっとしたら500万円×2人=1000万円の非課税枠がとれます。

この場合、1憶円の財産があったら生命保険を活用すると、9000万円の課税価格に減らせるということです。
相続税の実効税率が20%とみると200万円もの税金を安くする効果が得られます。

ほんと、魔法のような商品です。

生前贈与でも1000万円の相続財産を減らそうと思ったら、年間110万円の贈与税の基礎控除を利用すると約9~10年かかります。
そして亡くなるまでの持ち戻しは3年までなので、これを合わすと12年~13年もの歳月が生前贈与だとかかるというのに、生命保険はそれを遥かに上回る節税効果を発揮してくれます。


皆さん、このような事はご存知でしたでしょうか?
一つ一つ武器を駆使していけば相続も楽になります。

残り2つの生命保険でできることは、次回後半で書いていきます。

ご一読頂きありがとうございます。

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