弁護士の城戸です。
今日は、自筆証書遺言についてご説明したいと思います。
目次
自筆証書遺言
遺言書は公証人役場で作成したものに限らず、自筆で適宜の用紙に記入して押印する方法でも有効に作成することができます。
その場合、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き(自書)、押印して作成することになります(民法968条1項)。
自筆証書遺言では、費用が掛からないことは利点と言えます。相続人に知られないようにすることも可能です。しかしながら、他面では、遺言書が誰にも見つからないままになる可能性もあります。偽造、変造、隠匿、破棄といった危険性も軽視することはできません。
また、訂正の方法を間違えるなど、方式が不備な場合は無効となる危険があるので注意を要します。
近時、相続法制が改正され、遺産の目録を添付する場合については、タイプ打ちし、すべてのページに署名、押印する方法も認められるに至っています(民法968条2項)。
なお、自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります(民法1004条)。
自由に作成できる自筆証書遺言ですが、法的に無意味な内容(単なる心構え等)であったり、内容が不特定であったりすると、効果が生じないかもしれません。意味のある遺言を作成する観点からは、やはり、専門家に相談して作成した方が安心だと思われます。